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浮気・離婚の知識
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調査をする前に以下の事項をご参考にしてください

民法では以下の様に定められています。 -民法770条「裁判上の離婚原因」


夫婦の一方は、下記の場合に限り、離婚の訴えを提訴することができる。

1・配偶者に不貞行為があった場合。
2・配偶者から悪意で遺棄された時。
3・配偶者の生死が3年以上明らかでない時。
4・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時。


1の項目が浮気・離婚に関する事項になります。

 我々、調査サービス業は不貞行為を立証できる証拠を集めるのが仕事になります。
法律上「夫婦」は同居し、お互いに助け合わなければならない義務を負っています。又、夫、妻共に貞操を守らなくてはならないという意味も含まれています。

この義務に反して一方が不貞行為を行った場合は、その浮気・不倫行為を理由に離婚の裁判を請求することができます。

※不貞行為:裁判用語。配偶者のいる者がいわゆる浮気・不倫行為を継続して行い、性的関係を持つ事。
※貞操:性的関係の純潔を保つこと。


浮気・不倫が離婚の原因の時は必ず証拠がいります。

浮気や不倫が原因で離婚の裁判を提起したい場合は証拠が無ければなりません。
慰謝料や財産分与など、有利にしたい場合はきちんとした証拠が必要です。しかし証拠といってもなかなか得られるものではありません。

裁判で認められる証拠とは・・・

2人でラブホテル等の宿泊施設の同室に宿泊したという証拠

●手紙・文書等から2人に性的関係があるという事がはっきり判る場合
●写真等から2人で旅行したと判る場合

等が裁判所が離婚を認めたケースです。

一度、浮気の証拠を得たら・・・

一度、不貞行為の証拠を得た後にその行為を一旦許したとしても離婚請求ができなくなる事はありません。

一旦許したもののやはり夫婦の溝は埋まらないのがその理由です。

離婚の訴えを起こした時は訴訟は成立しますが不貞事実があった時から約3年間は有効という事実があります。

ティックスから一言

裁判をする場合は証拠がなければならず、裁判にもなりません。

TICS東京調査業協同組合は裁判で有利になる証拠を得る為の認可法人の調査機関です。夫婦間の問題は数え切れない位解決に導いてきました。

是非一度お問い合わせください。 上記に加え為になる情報を掲載予定です。


ご相談・お見積もりは無料で承っております。お気軽にお申し付けください。
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