民法では以下の様に定められています。 -民法770条「裁判上の離婚原因」
夫婦の一方は、下記の場合に限り、離婚の訴えを提訴することができる。
1の項目が浮気・離婚に関する事項になります。
我々、調査サービス業は不貞行為を立証できる証拠を集めるのが仕事になります。 法律上「夫婦」は同居し、お互いに助け合わなければならない義務を負っています。又、夫、妻共に貞操を守らなくてはならないという意味も含まれています。 この義務に反して一方が不貞行為を行った場合は、その浮気・不倫行為を理由に離婚の裁判を請求することができます。 ※不貞行為:裁判用語。配偶者のいる者がいわゆる浮気・不倫行為を継続して行い、性的関係を持つ事。 ※貞操:性的関係の純潔を保つこと。
浮気・不倫が離婚の原因の時は必ず証拠がいります。
裁判で認められる証拠とは・・・
一度、浮気の証拠を得たら・・・
ティックスから一言